計量法(平成4年)により、特定計量器の正確性を公的に担保するため「検定制度」が規定されていますが、特定計量器の中には、検定に合格したものであっても使用しているうちに、その性能及び器差に変化が生ずるおそれがあり、性能及び器差についての検査を定期的に実施することが適当であると認められるものがあります。
このような特定計量器の中で特に検査が必要なものを政令で定め、当該計量器を「取引又は証明」に使用する者に対して、その特定計量器について都道府県知事または、特定市町村の長の行う「定期検査」を受けることを義務づけています。
定期検査の対象となる計量器
質量計(はかり・おもり、分銅等)で取引・証明に使用しているもので、「検定証印」または、「基準適合証印」が付されたもの。 「検定証印」または、「基準適合証印」が付されていない「はかり」は取引・証明に使用できません。
「検定証印」
「基準適合証印」
取引・証明に該当する具体的事例(PDFファイル)
定期検査の実施について
はかり・分銅・おもり(特定計量器質量計)の定期検査を市町村で実施します。
該当する市町村で、はかり等を取引や証明に使用されている方は、必ず定期検査を受けてください。
定期検査は2年に1回の実施となっており、宮城県及び仙台市では下記のとおり実施します。
奇数年度 | 偶数年度 | |
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集合検査 |
栗原市・登米市・石巻市・塩竃市・多賀城市・ |
気仙沼市・大崎市・東松島市・名取市・ |
所在場所検査 |
仙台市青葉区・太白区 | 仙台市泉区・若林区・宮城野区 |
計量士による検査(代検査) |
栗原市・登米市・石巻市・塩竃市・多賀城市・ |
気仙沼市・大崎市・東松島市・名取市・ |
宮城県計量検定所で行っている定期検査で、市町村ごとに指定された日時及び場所に計量器を持ち込んで検査を行います。
仙台市内で行っている定期検査で、事業所に直接伺って、検査を行います。
計量士が行っている検査で、会場に持ち込めない計量器等を対象に検査を行っております。料金・お申込はこちらになります。